ブログ一覧へ戻る

日本経済新聞「マネーのまなび」で、生命保険が相続税対策になるという記事が取り上げられていました。制度の説明としては何も間違っていません。私も相談の場で、ひととおりの説明はします。

ただ、読み終えたあとに残ったのは、こういう感覚でした。その保険、本当に必要ですか。

先に結論を書きます。1,500万円程度の相続対策のために、生命保険に入る必要はありません。理由を順に説明します。そのうえで、保険が本当に必要になる場面についても最後に書きます。

制度そのものは、たしかに存在します

死亡保険金には、相続税の非課税枠があります。

500万円 × 法定相続人の数

妻と子2人なら1,500万円まで相続税がかかりません。これは事実です。

妻・息子・娘の3人で、500万円×3=1,500万円が非課税枠になることを示す図
枠を使うには、受取人が相続人であることが条件になります。

使うには条件があります。亡くなった人が被保険者であること。亡くなった人が契約者として保険料を負担していたこと。そして受取人が相続人であること。

孫を受取人にすると、原則この枠は使えません。相続人ではないからです。さらに相続税が2割加算されるので、かえって不利になります(子が先に亡くなっていて孫が代襲相続人になっている場合は、相続人にあたるため扱いが異なります)。

ここまでは、どの解説書にも書いてあります。問題はこの先です。

まず、相続税がいくらか計算してください

保険に入るかどうかを考える前に、やるべきことがあります。自分の相続税がいくらになるか、金額を出すことです。

これをやらずに「相続税がかかりそうだから保険に」と決めてしまう方が、驚くほど多い。

妻と子2人で、正味の相続財産が6,300万円だとします。基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円ですから、これを超えるのは1,500万円です。

財産6,300万円から基礎控除4,800万円を引いた超過分1,500万円に対し、実際の税額は75万円になることを示す図
基礎控除を超えた分だけが、税額計算の対象になります。

この1,500万円を法定相続分で分けて計算すると、こうなります。

相続人法定相続分按分額算出税額
1/2750万円75万円
子11/4375万円37.5万円
子21/4375万円37.5万円
合計1,500万円150万円

相続税の総額は150万円。ここから配偶者の税額軽減が効きます。法定相続分どおりに取得すれば妻の75万円はゼロになり、子2人が37.5万円ずつ、合わせておよそ75万円を納めるイメージです。

75万円です。

「相続税がかかる」と聞くと身構えますが、金額を出してみると、この程度のことが少なくありません。まず数字にする。これが最初の一歩です。

保険に入っても、税金はゼロになりません

ここで、よくある誤解を解いておきます。

「1,500万円を保険に入れれば、相続税はゼロになる」。そう説明されることがありますが、これは正しくありません。

理由は単純です。一時払終身保険は、払う保険料より、受け取る保険金のほうが多い。だから財産の減り方と非課税枠が、きれいには噛み合いません。

60歳の男性が加入した場合で並べます。

ケース一時払保険料死亡保険金課税される財産相続税
保険に入らない1,500万円75万円
A:保険金を1,500万円に設計1,153万円1,500万円347万円約17万円
B:1,500万円を全額投入1,500万円1,951万円451万円約23万円
保険なし75万円、保険A約17万円、保険B約23万円と並べ、どちらもゼロにはならないことを示す棒グラフ
保険料と保険金が同額ではないため、どちらの設計でも端数が残ります。

Aは、保険料として出ていくのが1,153万円なので、財産が347万円だけ残ります。Bは、保険金が1,951万円に膨らんで、非課税枠1,500万円を451万円はみ出します。

どちらを選んでも、税金は残ります。減らせるのは、50万円台です。

その程度なら、運用でも作れます

では、その50万円台をどう見るか。

1,500万円を運用した場合、年4%なら1年、年3%なら1年半、年2%でも2年ほどで届く金額です。

もちろん、相場は毎年きれいに増えるものではありません。増える年もあれば、減る年もあります。ただ、長い目で見れば、この程度の金額は運用で埋められる規模だということです。

そして、その先はまるごと上乗せになります。3年、5年、10年と続けば、複利で増えていきます。

一方、保険で減らせるのは50万円台。それだけです。

保険は、いくら増えるのか

「保険なら、払った額より多く戻ってくる」という説明を受けることがあります。これは事実です。ただ、いくら増えるのかを見てください。

日本生命が公式サイトで一時払終身保険の保険料例を公開しています。そこから、死亡保険金1,500万円を用意するのに必要な一時払保険料を計算すると、次のようになります。

契約年齢男性 保険料増える額女性 保険料増える額
50歳1,042万円458万円980万円520万円
60歳1,153万円347万円1,087万円413万円
70歳1,268万円232万円1,205万円295万円
80歳1,378万円122万円1,326万円174万円
90歳1,438万円62万円1,409万円91万円

※日本生命「ニッセイ 一時払終身保険」の公開保険料例(2025年9月1日以降の計算基準日に適用される改定後料率、死亡保険金1,000万円あたり)をもとに算出した概算です

一時払終身保険で増える額が、50歳458万円から90歳62万円まで年齢とともに縮まることを示す図
男性の場合。契約が遅いほど、増える余地は小さくなります。

60歳男性なら、1,153万円で1,500万円の保障が持てます。増える額は347万円。70歳なら232万円、80歳なら122万円です。

なお、逆に1,500万円を全額つぎ込むと、保険金は非課税枠を超えます。60歳男性で1,951万円、女性で2,070万円。非課税枠1,500万円をはみ出した部分は、相続税の課税対象に含まれます。相続対策だけが目的なら、保険料は必要な分だけで足ります。この点は営業の場で説明されないことがあるので、覚えておいてください。

では、運用したらどうなるか

60歳男性の平均余命は、およそ24年です。同じ1,500万円を24年間運用した場合を並べます。

置き場所24年後
保険(1,500万円を全額投入)1,951万円
運用 年2%2,413万円
運用 年3%3,049万円
運用 年4%3,845万円
運用 年5%4,838万円
1,500万円が24年後に、保険1,951万円、運用年2%で2,413万円、年5%で4,838万円になることを比べた棒グラフ
保険の1,951万円は、いつ亡くなっても変わらない額です。

女性はさらに平均余命が長く、およそ29年。年3%で3,535万円、年5%なら6,174万円です。

年2%程度で回るだけで、保険は追い越されます。

ただし、これは24年生きた場合の話です

ここは正直に書いておきます。

保険金は、いつ亡くなっても同じ額が出ます。運用は、時間が経つほど増えます。つまり早く亡くなるほど保険が有利で、長く生きるほど運用が有利になります。

追い越す時期を計算すると、こうなります。

利回り運用が保険を上回る時期
年2%約13年後(73歳ごろ)
年3%約9年後(69歳ごろ)
年5%約5年後(65歳ごろ)

60歳男性の平均余命は23.6年ですから、平均的な経過をたどれば運用が上回ります。ただしそれより早く亡くなれば、保険のほうが多く残ります。保険は、そのための商品でもあります。

そして運用には価格変動があり、この数字が保証されるわけではありません。ただ、「保険なら増える」という言葉が持つ響きと、実際の金額との間には、これだけの開きがあるということです。

いちばんの問題は、お金が動かせなくなることです

金額の差以上に、私が問題だと考えているのはこちらです。

一度払い込んだ保険料は、しばらく引き出せません。

鍵のかかった瓶に入った硬貨と、住宅修繕・家族への援助・医療・介護のアイコン
解約はできますが、時期によっては払込額を下回ります。

解約はできます。ただし解約返戻金が払込額を下回る期間があり、その間に解約すれば元本割れします。その期間を過ぎれば払込額を上回る商品が多いのですが、市場価格調整のあるタイプでは、解約時の金利が上がっていると受け取れる額が目減りします。

つまり、いつでも自由に動かせるお金ではなくなるということです。

考えてみてください。60代で1,000万円以上を払い込んだとして、その先に何が待っているか。

  • 介護が必要になり、施設への入居費用がいる
  • 自宅の大規模修繕や、住み替えを検討することになる
  • 子や孫に、まとまった援助をしたくなる
  • 大きな病気で、想定外の医療費がかかる

こうしたとき、保険に入れたお金はすぐには助けになりません。手元に運用資産があれば、必要な分だけ取り崩せます。全部売る必要もありません。

50万円台の節税と引き換えに、1,000万円超を動かしにくい形に変える。私にはどうしても割に合う取引だとは思えません。

目的を、取り違えないでください

ここが、この記事でいちばん伝えたいことです。

相続対策で保険をすすめられるとき、話の中心はたいてい「節税」です。500万円×法定相続人の数という枠の説明があり、これだけ税金が減りますと言われる。

でも、本来の目的は節税ではありません。

目的は、残せる金額を増やすことと、いつでも使える状態にしておくこと。
相続対策の優先順位を、節税から自由に使えるお金へと置き換えることを示す図
節税額は結果であって、目的ではありません。

税金が減っても、手元に残る金額が増えなければ意味がありません。そして、必要なときに使えないお金は、財産としての価値が半減します。

節税額という一点だけを見せられて判断すると、この二つを見失います。説明が節税額に偏ることがあります。資金が拘束されること、途中で解約すれば元本割れしうること、そのお金が運用されていれば得られたはずの利益。これらが同じ熱量で語られるとは限りません。

数字を見せられて心が動いたときこそ、いったん持ち帰ってください。この記事の順番で確かめてから決めても、遅くはありません。

それでも保険が必要な場面はあります

公平を期すために書いておきます。生命保険が明確に有効な場面もあります。

最も切実なのは、資産の大半が不動産で、納税資金の現金がないケースです。

不動産はすぐに現金化できないこと、納税や分割で現金が必要になること、小規模宅地等の特例で80%減額されることを並べた図
不動産は、評価額と換金額と、換金までの時間が、それぞれ別物です。

相続税は原則として現金で、10か月以内に納めなければなりません。ところが不動産は、すぐには現金になりません。私自身、福岡市内の区分マンションを保有し、売却した経験がありますが、売りに出してから引き渡しまで数か月かかるのが普通です。買い手がつかず値下げを迫られることもあります。評価額と、実際に手に入る金額と、手に入るまでの時間は、それぞれ別物です。

このとき、納税資金を用意するための保険は、節税目的ではなく問題解決のための手段です。意味合いがまったく違います。

自宅を長男に継がせ、他の子に現金を渡す代償分割の原資としても、保険は機能します。不動産は分けられませんが、保険金なら受取人を指定して確実に届けられます。

ただし、その前に確かめてください。

自宅の土地には「小規模宅地等の特例」があります。要件を満たせば、330平方メートルまで相続税評価額が80%減額されます。これが適用されれば税額は大きく下がり、そもそも保険が要らなくなることもあります。不動産があるから納税資金が必要だ、と決めつけないでください。

逆に、都心の実家のように評価額そのものが大きい場合は、特例を使ってもなお多額の税が残ります。そのときこそ、ここで書いた保険の出番です。

要件は誰が取得するかによって変わり、特例で税額がゼロになる場合でも申告が必要になることがあります。判断は税理士に相談するのが確実です。

節税のための保険と、問題解決のための保険は、分けて考えてください。前者は慎重に、後者は前向きに。私はそう考えています。

なお、いま入っている保険が適切かどうかは、また別の話です。必要な保障額の求め方は生命保険はいくら必要?公的保障と貯蓄から不足額を計算するで書きました。

おわりに

最後に、もう一度だけ。

相続でもめる原因の大半は、税金ではありません。話し合いの不足です。誰が何を継ぐのか、その理由を本人の口から伝えられているか。納税資金の見通しは立っているか。

節税の計算より先に、やるべきことがあります。この点は家族でお金の話、できていますか?でも書きました。家族で話せていなければ、そもそも正確な計算もできません。

秋の並木道を手をつないで歩く高齢の夫婦
使い道を決められるのは、本人だけです。

そして私は、お金は使って初めて価値が生まれると考えています。本当に必要な額は人によって違いますし、それを決めるのは人生観の問題です(家計管理は、自由な人生を選ぶための土台)。

50万円台の税金を減らすために、使えるはずだったお金を動かしにくい形に変えてしまう。それが本当に望んだ選択なのか、一度立ち止まって考えてほしいと思います。

可能であれば、生きているうちにご自身で有意義に使う。それが最も確実で、いちばん幸せな相続対策です。

本記事の試算は、制度の考え方を説明するための架空のモデルケースです。相続税額は財産の総額や分け方によって変わります。この記事は、正味の相続財産6,300万円・法定相続人3人(妻と子2人)で基礎控除を1,500万円超えるケースを、法定相続分どおりに取得した前提で計算しています。保険料は60歳男性・女性の例です。保険料は日本生命の公開保険料例をもとにした概算で、実際の契約では申込日時点の料率による正式な設計書でご確認ください。平均余命は厚生労働省「令和6年簡易生命表」によります(60歳男性23.63年、女性28.92年)。運用には価格変動のリスクがあり、特に短期間での暴落は避けられません。使う時期が決まっているお金を全額投資に回すべきではありません。個別の判断にあたっては、税理士へのご確認をおすすめします。