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月ごとの自己負担上限は上がりましたが、長期療養者を守る年間上限が新設されました。

負担増だけでなく、自分の所得区分と1年間の上限まで確認することが大切です。

2026年8月からの高額療養費制度の見直しが、テレビ番組「マネーのまなび」をはじめ、新聞、テレビ、インターネットなど、さまざまなメディアで取り上げられています。

それだけ、病気になったときの家計に直結し、多くの人に影響する制度だということでしょう。そこで今回、改めて記事にすることにしました。

高額療養費制度は、病気やけがで医療費が高くなったとき、家計の負担を一定額までに抑えてくれる制度です。

2026年8月から、この制度が変わりました。

ニュースでは「患者の負担が増える」という部分が目立ちます。確かに、月ごとの自己負担上限は、多くの所得区分で引き上げられました。

しかし、今回の見直しは、それだけではありません。

長期に治療を続ける人を守るため、これまでなかった年間上限も新設されました。治療期間や医療費のかかり方によっては、改正前より負担が軽くなる人もいます。

制度の一部分だけを見て、「改悪だ」「弱者切り捨てだ」と決めつけても、自分の備えは見えてきません。

大切なのは、次の3つです。

  • 自分の所得区分では、月にいくらまで負担するのか
  • 1年間では、いくらが上限になるのか
  • 医療費以外に、どのようなお金が必要になるのか

この記事では、2026年8月からの変更を表で整理し、病気に備えるために本当に確認しておきたいことを考えます。

何が、いくら変わったのか

高額療養費制度は、健康保険が適用される医療費について、1か月の自己負担に上限を設ける制度です。上限額は、年齢と所得区分によって決まります。

改正前と改正後を並べます。まず、70歳未満の方です。

2026年8月改正で月額上限の引き上げと年間上限の新設を示す図

70歳未満

年収の目安月ごとの上限(改正前 → 2026年8月〜)多数回該当年間上限(新設)
約1,160万円以上252,600円+α → 270,300円+α140,100円168万円
約770万〜1,160万円167,400円+α → 179,100円+α93,000円111万円
約370万〜770万円80,100円+α → 85,800円+α44,400円53万円
一般所得・約370万円以下57,600円 → 61,500円44,400円53万円
住民税非課税35,400円 → 36,900円24,600円29万円

+α は「(その月の医療費-一定額)×1%」です。医療費が高いほど、上限も少しずつ上がる仕組みになっています。

70歳以上

70歳以上には、外来だけを受けた場合の個人ごとの上限(外来特例)があります。月額上限と多数回該当、年間上限は70歳未満と共通です。

年収の目安月ごとの上限(改正前 → 2026年8月〜)年間上限外来の上限(改正前 → 2026年8月〜)
約370万円超70歳未満と同じ53万〜168万円月額上限と同じ
一般所得・約370万円以下57,600円 → 61,500円53万円18,000円 → 22,000円(年21万6,000円)
住民税非課税24,600円 → 25,700円29万円8,000円 → 11,000円(年9万6,000円)
住民税非課税・所得が一定以下15,000円 → 15,700円18万円8,000円(据え置き)

※年間上限の「1年間」は、8月から翌年7月までです。

※年収約200万円未満に該当することが確認された場合は、年間上限41万円が適用され、2027年8月以降に超過分が償還される仕組みがあります。

実際にいくら払うのか、一つ計算してみます

表の式だけでは、自分がいくら払うのか分かりにくいと思います。一例を挙げます。

年収500万円の方が、1か月に医療費100万円かかった場合(窓口では3割の30万円を支払います)

85,800円+(1,000,000円-286,000円)×1%=92,940円

窓口で30万円を払っても、あとから差額が戻り、最終的な自己負担は約92,900円です。改正前は同じ条件で約87,400円でしたので、この例では5,500円ほど増えたことになります。

なお、所得区分は年収そのものではなく、健康保険の標準報酬月額などで決まります。ご自身がどの区分かは、加入している健康保険(健保組合、協会けんぽ、国民健康保険など)へ確認してください。

改正によって、どこに影響が出るのか

改正前と改正後の制度を比べると、影響は次のように整理できます。

変更された項目改正前2026年8月改正後主な影響
月ごとの自己負担上限改正前の所得区分ごとに設定すべての所得区分で引き上げ高額な治療が短期間で終わる人は、負担が増える
年間上限原則なし所得区分ごとに新設医療費の負担が長期間続く人は、負担が軽くなる場合がある
多数回該当所得区分ごとに設定原則として据え置きすでに多数回該当を利用する長期療養者の上限は、原則変わらない
70歳以上の外来上限所得区分ごとに設定一部を引き上げ外来治療が中心の高齢者は、月ごとの負担が増える場合がある
低所得者への配慮住民税非課税区分を設定引き上げ幅を抑え、年間上限も低く設定所得の低い人ほど、年間負担を低く抑える
所得区分改正前の区分2026年8月時点では基本区分を維持2027年8月から、さらに細分化される

今回の改正で最も分かりやすい変化は、月額上限は上がり、年間上限は新しく設けられたことです。

そのため、短期間の治療では負担が増えやすく、長期間の治療では年間上限によって負担が抑えられる可能性があります。

短期治療では負担増、長期治療では年間上限で守られることを示す図

2027年8月には、所得区分がさらに細かくなります

なお2027年8月からは、住民税非課税を除く所得区分が、さらに細分化される予定です。いまの「年収約370万〜770万円」は三つに分かれ、同じ範囲でも所得が高い人ほど月額上限が上がります。

ただし、これは今回の改正ではありません。該当しそうな方は、来年また確認が必要という程度に覚えておけば十分です。

2027年に所得区分がさらに細分化されることを示す図

新しくできた年間上限は、長期療養者を守る仕組みです

これまでの高額療養費制度は、月ごとの上限が中心でした。

毎月の自己負担が月額上限へわずかに届かない場合、高額療養費の対象にならなくても、1年間では大きな負担になることがあります。

今回、8月から翌年7月までを一つの期間として、自己負担の年間上限が設けられました。

年間上限額は、月額上限と同じように、所得区分によって決まります。

月ごとの自己負担が月額上限に届かなかった場合でも、1年間の合計が年間上限へ達すれば、それを超えた分が支給されます。

これまで月額上限だけでは十分に守れなかった、毎月の負担が長く続く人を支えるための仕組みです。

毎月の医療費負担に年間上限が新設されたことを示す図

「多数回該当」と年間上限は、同じものではありません

高額な治療が続く人には、以前から「多数回該当」という仕組みがあります。

直近12か月の間に高額療養費へ3回以上該当すると、4回目以降の自己負担上限がさらに下がります。

多数回該当の上限額も所得区分によって異なります。2026年8月の改正では、その金額は原則として据え置かれています。

一方、年間上限は、月額上限まで届かない月が続く人も対象になり得ます。

仕組みどのような人を守るか判定方法
多数回該当高額療養費に何度も該当する人直近12か月で3回以上該当し、4回目から軽減
年間上限月ごとの負担が積み重なる人8月から翌年7月までの自己負担を合計
多数回該当と年間上限の違いを時系列で示す図

違いが分かりにくいので、一つ例を挙げます。

年収500万円の方が、毎月8万円の自己負担で治療を続けた場合

月額上限は85,800円ですので、8万円では上限に届きません。毎月1円も戻ってきません。そして高額療養費に該当していないので、何か月続けても多数回該当にもなりません

ところが1年では96万円です。この区分の年間上限は53万円ですから、超えた43万円が戻ります

毎月の負担が上限に届かず、多数回該当も使えない。それでも年単位では大きな負担になっている。この人を拾うために年間上限が作られました。

厚生労働省の資料にも、年間上限の対象として「現行制度において多数回該当に該当しない方」が挙げられています。二つの仕組みがあることで、医療費のかかり方が異なる長期療養者を支えます。

年間上限があっても、それだけ用意すればよいわけではありません

年間上限ができたことで、病気への備えの目安は立てやすくなりました。

しかし、自分の年間上限額を用意すれば、病気への備えは終わりとは言えません。

高額療養費制度の対象になるのは、原則として健康保険が適用される医療費です。

高額療養費の対象になる費用原則として対象にならない費用
診察、検査、手術などの保険診療入院時の食事代
保険適用の薬代差額ベッド代
保険適用の入院・外来治療先進医療の技術料
同じ世帯で条件を満たす医療費の合算通院の交通費、日用品、家族の宿泊費など
食事代や差額ベッド代、交通費など医療費以外の備えを示す図

さらに大きいのが、治療中の収入減です。

本人が働けない。家族が付き添いや家事のために勤務時間を減らす。残業代や手当がなくなる。治療が長くなるほど、医療費だけでなく、生活全体への影響が大きくなります。

番組では、治療による経済的な負担が患者本人と家族の生活へ影響する「経済毒性」という考え方も紹介されていました。

病気への備えは、治療費だけで考えてはいけません。

治療を続けながら、家族が生活を維持するためのお金まで考える必要があります。

民間医療保険は、公的保障を確認してから考える

高額療養費制度を知ると、「民間の医療保険は必要ない」と考える人もいるでしょう。

反対に、制度が改正されたと聞いて、保障を増やしたくなる人もいるかもしれません。

私は、どちらも順番が逆だと思います。

最初に確認するのは、民間保険の商品ではなく、自分がすでに持っている保障です。

確認する順番内容
1自分の所得区分と、高額療養費の月額・年間上限
2健康保険組合や共済組合の付加給付
3傷病手当金と勤務先の休業制度
4住宅ローンの疾病保障や、現在加入中の保険
5生活防衛資金で何か月暮らせるか
6それでも不足する金額だけを民間保険で補う
公的医療保険、職場の保障、預貯金、民間保険の確認順序を示す図

大企業の健康保険組合や共済組合などでは、国の高額療養費制度に上乗せして、自己負担をさらに抑える付加給付を設けている場合があります。

同じ年収、同じ医療費でも、加入している健康保険によって実際の負担が違うことがあります。

公的保障と勤務先の制度を確認せず、漠然とした不安だけで保険へ入れば、必要以上の保険料を払い続けることになります。

一方、貯蓄が少ない家庭、自営業者、収入が止まったときの影響が大きい家庭では、民間保険が役立つ場合もあります。

民間医療保険は、一律に不要でも、全員に必要でもありません。

なぜ今、制度を見直す必要があるのか

高額療養費制度は、とてもありがたい制度です。

だからこそ、将来も続けられる仕組みにしなければなりません。

高齢化に加え、高額な薬剤や医療技術が増え、高額療養費の支給総額も増えています。その費用は、治療を受けた人の窓口負担だけで賄われているわけではありません。

健康な人を含む加入者の保険料と、税金による公費が制度を支えています。

患者の自己負担を一切増やさなければ、負担が消えるわけではありません。保険料や税という形で、別の人、別の世代が負担します。

高額療養費制度を保険料や税で社会全体が支えていることを示す図

私は、医療を受けた人にも、支払い能力に応じた一定の負担をお願いすることは、やむを得ないと思います。

こう言うと、「生活困窮者の切り捨てだ」「弱い人への配慮が足りない」という意見が出るでしょう。

継続的に治療を受けている人にとって、数千円の負担増が深刻であることは理解できます。治療を諦める人が出ないよう、十分な配慮も必要です。

しかし、だからといって負担の議論そのものを避ければ、制度を誰が支えるのかという問題が残ります。

全員の負担を同じように据え置くことと、本当に困っている人を重点的に守ることは、同じではありません。

今回の年間上限、多数回該当、低所得者への配慮のように、負担能力や治療期間に応じた仕組みを整えるべきです。

負担増という言葉だけで議論を止めず、誰をどの制度で守り、その制度を誰が支えるのかまで考える必要があります。

医療保険制度の財源については、健康保険料は家計に直結する。協会けんぽの黒字から考える国民皆保険のこれからでも書いています。

健康を守る努力も、家計管理の一部です

制度の説明とは別に、私が本当に考えたいことがあります。

それは、病気になった後の負担だけでなく、病気になりにくい生活についてです。

私はこれまで、大きな病気をほとんどしてきませんでした。

身体が丈夫だっただけだと言う人もいるかもしれません。もちろん、生まれ持った体質や運もあるでしょう。

一方で、私は学生時代から運動を欠かさず、体重管理にも気を配ってきました。健康診断を受け、できる範囲で自分の身体を管理してきたことも、現在の健康につながっていると思っています。

健康は、自分自身のものです。

働けること。行きたい場所へ行けること。食事を楽しめること。家族へ大きな負担をかけずに暮らせること。

健康でいられることは、お金には換えられない財産です。

病気になったときのために保険料を払うことも必要ですが、病気になりにくい生活のために、お金と時間を使うことも必要です。

  • 定期的に健康診断を受ける
  • 適度な運動を続ける
  • 体重や血圧を把握する
  • 睡眠と食事を整える
  • 喫煙や過度の飲酒を見直す
運動や食事などの健康管理も家計管理であることを示す図

こうした行動は、必ず病気を防げるというものではありません。

それでも、自分で変えられる部分に取り組む価値はあります。

努力した人の思いも、努力だけでは防げない病気も、置き去りにしない

健康管理に気を配ってきた人から見れば、不摂生を続けた人と同じ保険料、同じ自己負担であることに、不公平感を持つ場合もあるでしょう。

私にも、その思いはあります。

努力した人の負担が当たり前とされ、健康を守るために続けてきた行動が、制度の議論では全く評価されない。それでよいのかという疑問です。

ただし、病気をすべて本人の責任にすることもできません。

がん、難病、遺伝、加齢、感染症など、生活習慣だけでは防げない病気があります。同じ生活をしていても、病気になる人とならない人がいます。

仕事や所得、家庭環境によって、健康管理へ使える時間やお金にも差があります。外から不摂生に見えても、本人にしか分からない事情があるかもしれません。

不摂生をしたから助けない、とは言えません。

だからこそ、社会保険という助け合いの制度が必要です。

一方で、助け合いだから個人は何もしなくてよい、医療費が増えてもすべて社会が負担すればよい、という考えにも私は賛成できません。

自分で守れる健康は、自分で守る。それでも避けられない病気や困難は、社会全体で支える。

健康への努力と病気になった人を支える助け合いを示す図

努力した人の思いも置き去りにせず、努力だけでは防げない病気も支える。

その両方を認めることが、助け合いの制度を長く続ける前提ではないでしょうか。

今、自分で確認しておきたい七つのこと

高額療養費制度の改正をきっかけに、次のことを確認してください。

  1. 加入している健康保険の名称
  2. 自分の所得区分
  3. 2026年8月からの月額上限と年間上限
  4. 多数回該当に該当した場合の金額
  5. 健康保険組合や共済組合の付加給付
  6. 傷病手当金や勤務先の休業制度
  7. 治療中の生活費を何か月分、現金で用意できているか
高額療養費制度について今すぐ確認したい7項目を示す図

そのうえで、現在加入している医療保険やがん保険が、何を補っているのかを確認します。

公的制度で足りる部分に、民間保険を重ねる必要はありません。反対に、公的制度では足りない収入減や保険診療外の費用へ備える必要がある家庭もあります。

不安の大きさではなく、不足する金額を確認してから決めることが大切です。

まとめ。制度を知り、自分で備え、健康を守る

2026年8月から、高額療養費制度の月額上限は引き上げられました。

一方で、8月から翌年7月までの年間上限が新設され、長期に治療を続ける人の負担が軽くなる場合もあります。

今回の改正を「負担増」の一言だけで評価することはできません。

  • 自分の所得区分と上限額を確認する
  • 勤務先の付加給付や傷病手当金を確認する
  • 治療中の収入減と生活費まで考える
  • 不足する部分だけを貯蓄や民間保険で補う
  • 日頃から、自分でできる健康管理を続ける
制度を知る、備える、健康を守るという三つの行動を示す図

制度へ頼ることと、自分で備えることは、どちらか一方ではありません。

病気になったときに支えてくれる制度を守ること。病気になる前に、自分の健康を守ること。

将来の安心には、その両方が必要です。

※本稿の年収は目安です。実際の所得区分や給付額は、加入している健康保険へご確認ください。

※高額療養費制度の対象範囲、世帯合算、付加給付などは、年齢、所得、加入する保険者、受診状況によって異なります。

※本稿は2026年8月時点の制度に基づいています。