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「公務員の年金は、会社員とは全然違うんですよね?」

公務員の退職金や年金について、このようなイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。

公務員の制度には「退職手当」「退職等年金給付」「共済年金」など、会社員にはあまり馴染みのない言葉が出てきます。

そのため、「公務員と会社員では、退職後のお金の仕組みが大きく違うのでは?」と感じる方もいるかもしれません。

しかし全体を整理してみると、

「名前は違っても、会社員と公務員の老後のお金の基本構造はかなり似ている」

ということが分かります。

公務員の方とお金の話をする機会があり、ご本人でも制度の全体像までは整理しきれていないことが少なくないと感じました。名称が独特なうえ、2015年に制度が切り替わった経緯もあるためだと思います。

私自身は一般企業に勤め、退職金や企業年金を実際に受け取ってきました。その経験と公的資料をもとに、会社員と公務員の制度を並べて整理してみます。

今回は、会社員と公務員の退職金・年金の違いを、できるだけわかりやすく整理してみたいと思います。

公務員も、現在は「厚生年金」です

まず、大きなポイントです。

以前、公務員は会社員の厚生年金とは別に「共済年金」に加入していました。

しかし、2015年10月に「被用者年金制度の一元化」が行われ、公務員も厚生年金に加入する仕組みに統一されました。

そのため現在の基本構造は、

会社員

  • 老齢基礎年金
  • 老齢厚生年金

公務員

  • 老齢基礎年金
  • 老齢厚生年金

と、基本的には同じです。

「公務員だから特別な公的年金をもらっている」という昔のイメージとは、現在は少し違います。

ただし、公務員にとって共済組合の存在がなくなったわけではありません。

保険料の徴収や年金記録の管理、年金の請求窓口は、今も所属する共済組合が担っています。

制度としては厚生年金、手続きの窓口は共済組合。

このように役割が分かれていると考えると分かりやすいでしょう。

会社員と公務員はいずれも、基礎年金と厚生年金が基本となる
公務員も2015年10月から厚生年金に統一され、基本の年金構造は会社員と同じです。

公務員独自の「退職等年金給付」とは?

公務員には、厚生年金とは別に、

「退職等年金給付」

という制度があります。

これは「年金払い退職給付」とも呼ばれています。

なお「退職等年金給付」は、退職年金・公務障害年金・公務遺族年金をまとめた総称です。

老後に受け取ることになるのは、このうちの「退職年金」です。

共済組合の資料を見ると両方の言葉が出てくるので、混乱しないよう押さえておきましょう。

民間企業に置き換えて考えると、企業年金に近い上乗せ部分と考えると分かりやすいでしょう。

会社員の場合、勤務先によって、

  • 確定給付企業年金(DB)
  • 企業型確定拠出年金(企業型DC)
  • その他の企業年金

などが用意されていることがあります。

一方、公務員の退職等年金給付は、自分で投資信託などの商品を選んで運用する企業型DCとは仕組みが異なります。

毎月の標準報酬などをもとに算出される「付与額」と「利子」が積み上げられ、それが将来の年金原資(給付算定基礎額)になります。

これはキャッシュバランス方式と呼ばれる年金の仕組みです。

退職年金は「終身」と「有期」に分かれる

退職年金は、原則として、

終身退職年金+有期退職年金

の2つに分かれます。

配分は原則として、

50%が終身退職年金
50%が有期退職年金

です。

この割合を本人が自由に変更することはできません。

たとえば、

「終身を30%、有期を70%にする」

「すべて終身年金にする」

「終身部分を減らして一時金を増やす」

といった選択は、原則できません。

一方、有期部分については受け取り方を選ぶことができます。

  • 20年(240月)の有期年金
  • 10年(120月)の有期年金
  • 一時金

という選択肢があります。

区分 受け取り方
終身部分 約50% 終身年金
有期部分 約50% 20年・10年・一時金から選択

つまり、退職年金の全額を一時金として受け取ることは原則できず、約半分は終身年金として残る仕組みです。

公務員の退職等年金給付を終身・有期・一時金に分けた図
老後に受け取る退職年金は終身部分と有期部分に分かれ、一時金を選べるのは有期部分です。

受け取りは原則65歳から

ここも押さえておきたいポイントです。

退職年金の受給開始は、すでに退職している場合は原則65歳からです。

65歳を過ぎても組合員として在職している場合は、退職した後からの受給となります。

なお、希望すれば60歳まで繰り上げ、または75歳まで繰り下げることもできます。

ただし繰上げをする場合、終身退職年金と有期退職年金を同時に繰り上げる必要があり、どちらか一方だけを繰り上げることはできません。

なお、共済組合の資料には「70歳まで」という記載が残っているものもあります。実際の手続きの際は、所属する共済組合にご確認ください。

退職手当は退職時に受け取れますが、退職年金は原則65歳から。

退職してから65歳までの期間をどう組み立てるかは、退職後の資金計画そのものです。

「10年」「一時金」を選ぶなら6か月以内

実務上、いちばん注意したいのがここです。

有期退職年金の受給期間は原則20年ですが、

給付事由が生じてから6か月以内に、退職年金の請求と同時に手続きをした場合に限り

10年に短縮したり、「有期退職年金に代わる一時金」として受け取ったりすることができます。

選べる、というだけでなく、いつまでに選ばなければならないかまで含めて知っておく必要があります。

年金は雑所得、一時金は退職所得

税金の扱いも分かれます。

  • 退職年金として受け取る → 公的年金等に係る雑所得
  • 有期退職年金に代わる一時金として受け取る → 退職所得

そして、ここで注意したいのが、退職手当も同じ「退職所得」だという点です。

公務員の場合、退職手当を受け取るのは退職時、有期部分の一時金を受け取るのは原則65歳ですから、両者には数年のずれが生じるのが一般的です。

しかし、年がずれていれば無関係、とはなりません。

複数の退職所得を受け取った場合には、受け取った時期や勤続期間の重なりによって、退職所得控除の計算が調整されることがあります。

一時金を選ぶ際に退職手当等の「源泉徴収票」が必要になる場合があるのも、このためです。

「年が違うから関係ない」とは限りませんので、受け取り方を決める前に、税金の面も含めて確認しておきたいところです。

会社員の方向けに書いた退職金の受け取り方の記事と、考え方は共通しています。

亡くなった後の扱いも知っておきたい

終身退職年金は、本人が亡くなった時点で終了します。

一方、有期退職年金については、受け取り終わる前に亡くなった場合、残りの期間に相当する額が一時金として遺族に支給されます。

また、年金を受け取る前に亡くなった場合も、1年以上引き続く組合員期間があるなどの要件を満たせば、受給していない有期部分に相当する額が、一定の範囲の遺族へ一時金として支給されます。具体的な金額や対象となる遺族は、死亡時の在職状況や組合員期間などによって異なります。

なお、本人の老後給付である終身退職年金が、そのまま配偶者へ引き継がれる仕組みではありません。公務による死亡には、別に公務遺族年金があります。

「終身部分が50%で固定されていること」をどう捉えるかは、この点も含めて考えたいところです。

会社員と公務員を並べると分かりやすい

ここまでを整理すると、両者の対応関係が見えてきます。

一般企業の会社員 公務員
1階部分 老齢基礎年金 老齢基礎年金
2階部分 老齢厚生年金 老齢厚生年金
上乗せ年金 DB・企業型DCなど 退職等年金給付
上乗せ年金の有無 勤務先によって異なる 原則として制度の対象
個人で準備 iDeCoなど iDeCoなど
退職時のお金 退職金 退職手当

つまり、

退職金 → 公務員では「退職手当」

企業年金 → 公務員では「退職等年金給付」

と置き換えると理解しやすくなります。

もちろん細かな制度設計は異なります。特に、民間企業の企業年金や退職金は勤務先によって制度の有無や内容が大きく異なる一方、公務員には退職手当と退職等年金給付の共通した仕組みがあります。老後資金全体の構造は似ていても、上乗せ制度の有無やばらつきには違いがあると捉えるのが正確です。

会社員と公務員の年金・退職給付の構造を並べた比較図
企業年金・退職金は勤務先に制度がある場合。iDeCoはいずれも任意です。

公務員もiDeCoに加入できます

公務員には退職等年金給付があるため、

「公務員はiDeCoには入れないのでは?」

と思われるかもしれません。

しかし、公務員もiDeCoに加入できます。

2024年12月からは、確定給付型の企業年金制度等に加入している会社員や公務員について、iDeCoの掛金上限がそれまでの月額1万2,000円から最大月額2万円へ引き上げられました。

ここで、よく見かける注意書きがあります。

「iDeCoの掛金は企業年金等の掛金と合算して月5万5,000円まで。そのため誰でも2万円を拠出できるとは限らない」というものです。

これはその通りなのですが、2026年11月までの現行制度では、公務員には基本的に当てはまりません

厚生労働省の資料によれば、公務員の共済掛金相当額は月8,000円と評価されるため、公務員は原則として上限の月2万円まで拠出できます。

上限に届かないことがあるのは、勤務先の企業年金の掛金額が大きい民間のDB加入者などのケースです。

したがって公務員でも、

厚生年金+退職等年金給付+iDeCo

という形で、老後資金を上乗せして準備することができます。

2026年12月から、iDeCoは大きく変わります

そして、ここからが重要です。

2025年6月に成立した年金制度改正法により、2026年12月1日から、iDeCoが大きく変わります。

①拠出限度額の引き上げ

会社員・公務員などの第2号加入者について、勤務先の企業年金の有無による差をなくし、企業年金と共通の限度額に一本化したうえで、月額6.2万円に引き上げられます。

ただし、企業年金等がある人は、この6.2万円がそのままiDeCoの枠になるわけではありません。

6.2万円から「他制度掛金相当額」を差し引いた額が上限になります。

公務員の場合、共済掛金相当額は月8,000円とされるため、厚生労働省は、2026年12月からのiDeCoの拠出限度額を月5万4,000円(6万2,000円-8,000円)と案内しています。

公務員もiDeCoに加入でき、2026年12月に制度が改正されることを示す図
2026年12月から、公務員のiDeCo拠出限度額は月5万4,000円になります。画像の月2万円は2026年11月までの上限です。

現在の月2万円と比べれば、退職までに積み上がる金額はまったく変わってきます。

②加入できる年齢の引き上げ

これまで原則65歳未満だった加入可能年齢が、一定の要件を満たす場合に70歳未満まで広がります。

60歳以降も働き続ける方などにとっては、一定の要件を満たせば、資産形成を継続できる期間が延びることになります。ただし、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金をすでに受給している場合など、加入できないケースがあります。

50代の方であれば、この改正を踏まえて、積立額と退職後に使う時期を見直す余地があるでしょう。掛金は原則として途中で自由に引き出せないため、上限まで拠出することが誰にでも適しているわけではありません。

※本記事は2026年8月時点の情報です。掛金変更の手続きや反映時期は、加入している運営管理機関で最新情報を確認してください。

2015年9月以前の勤務期間がある人は少し複雑です

ここからは、2015年9月以前に公務員として勤務していた期間がある方に関係する話です。

それ以降に採用された方には関係がありませんので、当てはまらない方は読み飛ばしていただいて構いません。

2015年9月まで、公務員の共済年金には、

「職域部分」

という公務員独自の上乗せ年金がありました。

2015年10月の厚生年金への一元化によって、この職域部分は廃止され、代わりに新しく「退職等年金給付」が始まりました。

ただし、それ以前の勤務期間までなくなるわけではありません。

2015年9月以前の公務員期間については、

「経過的職域加算額」

として旧制度の職域部分が残る仕組みになっています。

例えば、1990年から現在まで公務員として勤務している人なら、

2015年9月まで
→ 旧共済年金の職域部分(経過的職域加算額)

2015年10月以降
→ 新しい退職等年金給付

というように、制度が途中で切り替わっています。

そのため現在の50~60代の公務員では、

老齢基礎年金
+老齢厚生年金
+経過的職域加算額
+退職等年金給付

という形になる人もいます。

これが、公務員の年金を少し分かりにくくしている理由の一つです。

2015年9月以前の職域部分と、2015年10月以降の退職等年金給付を示す図
経過的職域加算額は共済組合から、老齢厚生年金は日本年金機構から支給されます。通知が別々に届く点に注意してください。

なお、経過的職域加算額は共済組合から支給されます。

日本年金機構から届く「ねんきん定期便」だけを見ていても全体像はつかめませんので、共済組合からの通知も必ず確認してください

公務員の退職手当はどのくらい?

公務員の退職手当は、勤続年数や退職理由、役職・等級などによって異なります。

まず、国家公務員と地方公務員の違いを整理しておきましょう。

年金の骨格は、どちらも、

老齢基礎年金+老齢厚生年金+退職等年金給付

で変わりません。

違いが出るのは、主に制度を運営する共済組合と、退職手当の仕組みです。

国家公務員の退職手当は「国家公務員退職手当法」に基づいています。

一方、地方公務員の場合は、それぞれの地方公共団体の条例等によって退職手当が定められています。

そのため、県職員や市町村職員などで完全に同じ金額になるわけではなく、実際の退職手当見込額を確認することが大切です

国家公務員の実際の数字

内閣官房内閣人事局の「退職手当の支給状況(令和6年度)」によると、国家公務員(常勤職員)で定年退職した11,073人の平均支給額は2,160万1,000円でした。

金額の分布を見ると、

  • 2,000万~2,500万円未満:6,953人
  • 1,500万~2,000万円未満:2,166人
  • 2,500万~3,000万円未満:1,228人

となっており、2,000万円台がボリュームゾーンであることが分かります。

国家公務員の定年退職手当は平均約2,160万円で、2,000万円台が中心と示す図
同じ資料では、自己都合退職の平均は345万4,000円です。退職理由によって金額は大きく変わります。

地方公務員の退職手当も国家公務員に準じて定められているのが一般的ですが、団体や職種によって差があります。

民間企業と比べるときの注意点

ただし、この数字だけで民間企業と比較するのは適切ではありません。

民間企業の場合も、退職一時金だけでなく、DBや企業型DCなどの企業年金を持つ会社があるからです。

厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査」では、勤続35年以上の大学・大学院卒(管理・事務・技術職)の定年退職者について、平均的な退職給付額は、

  • 退職一時金制度のみ:約1,822万円
  • 退職年金制度のみ:約1,909万円
  • 両制度併用:約2,283万円

となっています。

(常用労働者30人以上の民営企業を対象に、令和4年1年間の勤続20年以上かつ45歳以上の定年退職者について集計したものです。なお「退職年金制度のみ」の金額は、年金を現在価値に換算した年金現価額です。)

このように、退職金や企業年金が充実している一般企業では、公務員と大きく変わらない水準になるケースもあります。

比較する場合は、

公務員:退職手当+退職等年金給付

民間企業:退職一時金+DB・企業型DCなど

というように、できるだけ同じ範囲で見ることが大切です。

また、一般企業は勤務先による差が大きく、退職金制度がない会社もあれば、大企業などでは手厚い退職給付制度を持つ会社もあります。

この「勤務先によるばらつきの大きさ」は、公務員との違いの一つといえるでしょう。

退職後の生活設計では、何を確認すればよい?

退職後のライフプランを考える場合、大切なのは制度を細かく暗記することではありません。

自分が実際にいくら受け取れるのかを確認することです。

公務員の方であれば、少なくとも次の点を確認しておきたいところです。

①退職手当の見込額

②老齢基礎年金・老齢厚生年金の見込額

③退職等年金給付(退職年金)の見込額

④旧共済年金の経過的職域加算額があるか

2015年9月以前から公務員として勤務している方は、共済組合から届いている年金関係の通知書も確認しておきましょう。

⑤iDeCoなど個人で準備している老後資金

2026年12月の改正を踏まえて、掛金を見直す余地がないかも合わせて検討したいところです。

⑥有期部分をどう受け取るか

20年で受け取るのか、10年で受け取るのか、それとも一時金にするのか。

一時金を選ぶ場合は退職所得となり、すでに受け取った退職手当の受給時期や勤続期間との関係で、退職所得控除の計算が調整されることがあります。受け取る年がずれていても無関係とは限りません。

そして、この選択には6か月以内という期限があるという点も忘れないでください。

⑦自分の定年が何歳になるか

公務員の定年は、2023年度から2年ごとに1歳ずつ引き上げられ、2031年度に65歳となります。

2026年度に定年を迎える方は62歳です。

勤続年数が延びれば、退職手当も年金額も変わります。

自分の定年が何歳で、そのとき何年勤続しているのかは、必ず所属先で確認しておきましょう。

⑧亡くなった後、家族に何が残るか

終身退職年金は本人が亡くなった時点で終了します。

有期部分の残りは、要件を満たす遺族へ一時金として支給されますが、本人の終身退職年金が配偶者へそのまま引き継がれる仕組みではありません。

配偶者の老後を考えるうえでは、ここも確認しておきたい点です。

退職後の生活設計で確認したい退職手当・年金・iDeCo・定年年齢などの一覧
金額だけでなく、受け取り方・期限・家族に残るお金まで一緒に確認します。

実際の金額は、どこで確認する?

これらは、勤務先から示される退職手当の見込額、ねんきん定期便、共済組合からの通知などをそろえて確認すると、退職後の収入全体が見えやすくなります。

なお、退職手当の見込額が自動的に示されるとは限りません。まずは所属先の人事担当部署に、見込額を確認できるか問い合わせてみてください。

まとめ ― 公務員と会社員は、仕組みが少し違う

「公務員の退職金や年金は、会社員よりかなり手厚い」というイメージを持つ方もいるかもしれません。

しかし、老齢基礎年金と老齢厚生年金という土台は同じです。退職時に受け取るお金も、今回紹介した統計を見る限り、公務員だけが一律に高い、あるいは低いとはいえません。民間企業は勤務先による差が大きく、比較する範囲によっても見え方が変わります。

主な違いは、金額そのものよりも制度の仕組みです。

民間企業では、退職金や企業年金の有無・内容が勤務先によって異なります。一方、公務員には、退職手当と退職等年金給付という共通した仕組みがあります。

さらに、2015年9月以前の勤務期間がある人には旧制度の経過措置が残っているため、公務員の制度は言葉だけを見ると複雑に感じられます。

公務員と会社員の違いは金額より制度の仕組みにあることを示すまとめ図
公務員が一律に高い、あるいは低いというより、勤務先による差や制度の名称・受け取り方に違いがあります。

公務員と会社員で、老後に受け取るお金が大きく違うというより、退職金と上乗せ年金の名称や受け取り方が少し違う。

このように捉えると、両者の違いが分かりやすくなるのではないでしょうか。

参考情報

※本記事で紹介した退職手当・退職給付額は、いずれも公表統計の平均値であり、特定の個人が受け取る金額を示すものではありません。実際の額は、勤続年数・退職理由・役職・勤務先の制度によって大きく異なります。

※制度や税制は今後変更される可能性があります。実際の受給額・選択期限・税額は、所属する共済組合、勤務先、税務署または税理士などに確認してください。

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