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退職所得控除を超えた500万円は、一時金でもらうべきか、年金に回すべきか。

税金だけでなく、社会保険料まで含めて比べると、結果は単純ではありません。

退職金について相談を受けていると、「退職所得控除までは税金がかからないことは分かっています。でも、超えた分はどうすればいいですか?」と聞かれることがあります。

一時金で受け取れば税金がかかる。それなら、控除を超えた分だけ年金でもらえばよいのではないか。そう考えるのは自然です。

ところが、実際に計算してみると、今回のモデルでは、全額一時金の方が約68万円多く残りました。

退職所得控除を超えた500万円を一時金と年金のどちらで受け取るか比較する図
控除を超えた500万円について、二つの受け取り方を比較します。

なぜ、このような結果になったのでしょうか。

今回のモデルケース

前回と同じ夫婦の条件を基本に、退職金額を変更して比較します。

夫60歳、妻57歳、退職金2350万円、勤続35年、再雇用収入と公的年金などの試算条件
夫60歳・妻57歳の夫婦を想定したモデルケースです。
項目条件
60歳で定年、勤続35年
57歳、就労収入なし
退職金2,350万円
再雇用60〜64歳、給与年300万円
夫の公的年金65歳から年200万円
妻の公的年金65歳から老齢基礎年金を満額受給
居住地福岡市
健康保険65歳から国民健康保険を想定
企業年金500万円を65歳まで据え置き、65歳から10年間受給
年金換算利率年2%と仮定

勤続35年の退職所得控除は1,850万円です。そこで、2,350万円を全額一時金で受け取る場合と、1,850万円を一時金、控除を超える500万円を65歳から10年間の企業年金で受け取る場合を比べました。

企業年金の受け取り開始を65歳としたのは、60歳から64歳までは再雇用による就労収入があり、再雇用を終えて年金中心の生活へ移る65歳から企業年金を受け取るケースを想定したためです。

全額一時金なら、税金は約41万円

勤続20年を超える場合の退職所得控除は、「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」で計算します。

勤続35年なら控除額は1,850万円。退職金2,350万円のうち、500万円が控除を超えます。

ただし、一般的な退職金では500万円全部に税金がかかるわけではありません。控除を超えた金額の半分に当たる250万円が、課税対象となる退職所得です。

所得税、復興特別所得税、住民税を合わせると、税額は概算で約40万6,000円。全額一時金で受け取った場合の手取りは、約2,309万4,000円です。

退職金2350万円から税金約41万円を差し引き、手取りが約2309万円になる図
控除を500万円超えても、500万円すべてに税金がかかるわけではありません。

退職金には、長年の勤務に配慮した税制上の優遇があります。

500万円を年金にすると、額面は増える

次に、控除額までの1,850万円を一時金で受け取り、残り500万円を企業年金に回します。

この500万円を65歳まで5年間据え置き、年2%で増えると仮定して、65歳から10年間受け取るとします。

500万円は65歳時点で約552万円となり、10年間の受取総額は約614万6,000円になります。

500万円を65歳まで据え置き、10年間の企業年金で約615万円受け取る図
年2%で据え置き、年2%の年金換算で10年間受け取るモデルです。

額面は約114万6,000円増え、全額一時金なら払っていた約40万6,000円の税金もありません。この段階では、年金併用の方が約155万1,000円有利に見えます。

ところが、ここから話が変わります。

65歳以降は、年金が「毎年の所得」になる

65歳から夫は、公的年金を年200万円受け取ります。そこに企業年金が約61万5,000円加わるため、毎年の年金収入は約261万5,000円になります。

公的年金200万円と企業年金約61万円が毎年の所得になる図
企業年金の上乗せが、毎年の所得として扱われます。

一時金なら退職時に一度税金を払いますが、年金は受け取っている間、毎年の所得になります。

そのため、企業年金による所得の増加は、住民税だけでなく、国民健康保険料や介護保険料にも影響します。

税金・社会保険料まで入れると、約223万円負担が増えた

年金併用によって増える負担を、企業年金の所得が翌年度の保険料へ及ぼす影響まで含めて計算しました。

年金併用で増える負担累計
国民健康保険料約77万5,000円
後期高齢者医療保険料約8万7,000円
介護保険料約91万4,000円
住民税約45万2,000円
所得税の増加0円
合計約222万8,000円
国保、後期高齢者医療、介護保険料、住民税の追加負担が約223万円になる図
今回のモデルで、年金併用により増える税金・社会保険料の累計です。

企業年金によって夫の所得が上がり、国保の均等割・平等割の法定軽減や介護保険料の段階が変わります。さらに、夫が住民税課税になることで、妻の介護保険料にも影響しました。

夫が75歳になると国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移ります。74歳まで受け取った企業年金は翌年度の保険料にも反映されるため、その差も年額換算で加えています。

所得税は、基礎控除、配偶者控除、社会保険料控除を差し引くと課税所得が残らないため、今回のモデルでは増えませんでした。

結局、どちらが多く残ったのか

額面では、年金併用の方が約114万6,000円多く受け取れます。全額一時金ならかかる約40万6,000円の税金もありません。

それでも、年金による追加の税・社会保険料を差し引くと、結果は逆転しました。

全額一時金一時金+年金
額面の受取総額2,350万円約2,464万6,000円
一時金の税金約40万6,000円0円
追加の税・社会保険料約222万8,000円
比較上の手取り約2,309万4,000円約2,241万8,000円
全額一時金の手取り約2309万4千円と年金併用約2241万8千円を比較する図
今回のモデルでは、全額一時金の方が約68万円多く残りました。

これは「一時金が必ず得」という話ではありません

今回のモデルでは、全額一時金の方が約68万円多くなりました。

だからといって、「退職金は全部一時金でもらえばよい」という意味ではありません。

年金には、毎年決まった金額を受け取れる安心感があります。一時金を受け取ると使い過ぎてしまう心配がある方なら、年金の方が管理しやすい場合もあります。

安心感、使いすぎ防止、家族構成、自治体差によって適切な選択が変わることを示す図
手取りだけでなく、自分にとって管理しやすい方法かどうかも判断材料です。

公的年金額、企業年金の利率、受取期間、家族構成、健康保険、住んでいる自治体によっても結果は変わります。

退職所得控除を超えたからといって、税金を避けるためだけに年金を選ばないことが大切です。

退職後の健康保険も確認しておきたい

65歳で再雇用を終える場合、退職後の健康保険には、勤務先の健康保険を任意継続する、国民健康保険へ加入する、家族の健康保険の扶養に入るといった選択肢があります。

任意継続が必ず安いとは限りません。退職前の所得、世帯人数、任意継続の標準報酬月額などによっては、国民健康保険の方が安くなる場合もあります。

任意継続、国民健康保険、家族の扶養の保険料を比較する図
退職時には、利用できる健康保険と保険料を比較します。

今回のモデルでは65歳から国保へ移る設定にしました。そのため、企業年金による所得増加の影響が国保料にも直接表れています。

受け取り方を決める前に、任意継続と国保の両方の保険料を確認することが大切です。

まとめ:見るべきは「税金」ではなく「最終手取り」

退職所得控除を超えると、「税金がかかるから、超えた分は年金にしよう」と考えたくなります。

しかし、一時金にかかる税金は一度だけです。年金は毎年の所得になるため、住民税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料にも影響します。

今回のモデルでは、一時金の税金約41万円を払っても、全額一時金の方が約68万円多く残りました。

退職金を額面、税金、社会保険料、最終手取りの順に比較する図
税金だけではなく、社会保険料を含む最終手取りで比較します。

勤務先から提示された受取額だけでなく、65歳以降の年金、健康保険、介護保険まで含めて比較してから決めたいところです。

次回は、会社の退職金だけでなく、iDeCoや企業型確定拠出年金がある場合に、受け取る順番や時期によって退職所得控除がどう変わるのかを考えます。

次の記事:
退職金とiDeCo、まとめて考えないと控除で損をすることがある

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額面は年金が多いのに、手取りは一時金が多かった

参考資料

※今回の試算は、2026年度の税制・福岡市の国民健康保険料・介護保険料、福岡県の後期高齢者医療保険料率等が今後も変わらないものとして計算したモデルケースです。75歳時の後期高齢者医療保険料は、分かりやすく比較するため年額換算しています。実際の加入年度は誕生月から月割りとなり、退職金制度、企業年金の利率、税額、社会保険料なども勤務先、所得、家族構成、居住自治体、制度改正等によって異なります。個別の判断にあたっては、勤務先、自治体、税務署、税理士等へご確認ください。